消費者金融でお金を借りるときに必要な「源泉徴収票」とは?
消費者金融で借入をする時に求められる「源泉徴収票」。
なぜ消費者金融でお金を借りるのに必要なの?
もし手元に無い場合はどうしたらいい?
そのような消費者金融を利用するにあたっての疑問にお答えします!
そもそも「源泉徴収」とは?
「源泉徴収」とは?
「源泉徴収(げんせんちょうしゅう)」とは、雇用主が、雇用され報酬を受け取る側に報酬を支払う前に、税金(所得税)を支払うことを指します。
この源泉徴収した内容1年分をまとめたものが、「源泉徴収票」ということです。
つまり、その人の年収や支払う税金などをまとめた票のこと。
所属する会社が年末調整を行い、その年末調整をした結果が記載されています。
源泉徴収票はどうやったら手に入る?
会社に雇用されていたら、会社に源泉徴収票が欲しい旨を伝えればもらえます。
多くの場合、12月~翌年1月あたりに郵送または会社で受け取れますので、毎年必ず1通は手元にあるはずです。
消費者金融の審査時に必要となる源泉徴収票はコピーでいいので、会社に対して発行を依頼する必要はありません。
消費者金融の借入の審査で、なぜ源泉徴収票が必要?
消費者金融の借入の審査で、なぜ源泉徴収票が必要なのでしょうか?
その理由は、大きく2点あります。
安定収入、返済能力をチェックするため
消費者金融がお金を貸す場合に、安定した収入があり、返済能力があるか?は大前提でチェックされます。
これを源泉徴収票で確認するため提出を求めます。
ただ、昨今は時代の流れとして源泉徴収票が不要なケースが多くなってきました。
融資の限度額のチェックをするため
融資額が大きくなると、消費者金融の場合「総量規制」が関係してきます。
総量規制とは、年収の3分の1以上の融資をしてはいけないという消費者金融のルールです。
これを超えていないかを正確に判断するために、消費者金融側は公的に証明できるものが必要となるのです。それが、源泉徴収票ということになります。
提出できないと消費者金融の審査はどうなる?
具体的にどのような場合に提出を要求されるの?
50万円以上の借入を求める場合
大手消費者金融業者の場合、50万円以上の借入を求める場合に源泉徴収票の提出を要求します。
他業者から融資を受けている場合
50万円以下であった場合でも、他の消費者金融業者から融資を受けている場合も源泉徴収票の提出を求められます(クレジットカードのキャッシングも含む)。
源泉徴収票を提出したのが3年以上前の場合
現在借入中の方で、源泉徴収票を提出したのが3年以上前という方も、改めて源泉徴収票の提出が必要となります。
新規申し込みで源泉徴収票が用意できない場合は?
消費者金融の審査で求められたけれど源泉徴収票が用意できない場合はどうなるのでしょうか?
その場合、以下のような審査結果になります。
総量規制に該当しない範囲内で利用限度額が設定される
源泉徴収票の提出は、1社から50万円以上の融資を受ける場合、又は他の消費者金融業者の借入も含めて100万円以上の利用となる場合に必要となります。
そのため、仮に審査に通ったとしても、総量規制に該当しない範囲内での融資となります。
審査に通らず借入ができない
既に他の消費者金融業者の利用も含めて100万円を超えている場合に該当しますが、源泉徴収票を提出しない場合には、審査NGとなり借入ができません。
既に消費者金融で借入中、源泉徴収票が用意できない場合は?
消費者金融で借入中に、改めて源泉徴収票の提出を求められることがあります。
それは消費者金融の総量規制というルールで、源泉徴収票の有効期限は3年間と定められているため、各消費者金融業者は前回の提出から3年以内に再度源泉徴収票を確認する義務があるためです。
この確認ができない場合、貸金業法に違反する可能性が出てくるため、各消費者金融業者は一時的に利用停止し、その後源泉徴収票の提出があってから利用再開させるという流れになります。
ただし、この利用停止に伴い消費者金融から一括返済を迫られるということはありませんので、ご安心ください。
毎月の返済については、消費者金融業者と取り決めた通り返済していくことができます。
書類の偽造や虚偽がバレたらどうなる?
消費者金融業者からお金を借りたくても、無職の場合や専業主婦、低収入などの理由で源泉徴収票などの収入証明書を提出できない方は、審査をあきらめる方も多いでしょう。
そんな時に、「もし書類の偽造や虚偽を申告したらどうなるのだろう…?」と考えた方もいるかもしれません。
消費者金融の審査で書類の偽造や虚偽がバレたらどうなるのか、詳しくお伝えします。
収入証明書を偽造して提出する行為は、以下のような犯罪に当たります
文書偽造 | 私文書を偽造した場合 ※私文書とは 企業が発行する源泉徴収票や給与明細、個人で作成して税務署で届出印を受領した確定申告書など |
私文書偽造等の罪(刑法第159条) →1年以下の懲役か10万円以下の罰金 |
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公文書を偽造した場合 ※公文書とは 役所発行の所得証明書や課税証明書など |
公文書偽造等の罪(刑法第155条) →最大で3年以下の懲役か20万円以下の罰金 |
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偽造私文書等行使(※1) | 偽造した私文書を行使した場合 | 偽造私文書等行使の罪(刑法第161条) →1年以下の懲役か10万円以下の罰金 |
偽造した公文書を行使した場合 | 偽造公文書等行使の罪(刑法第158条) →最大で3年以下の懲役か20万円以下の罰金 |
※1…偽造する人間と行使する人間は同一と限らないので、それぞれに罪が存在します。
もし同一人物が偽造して行使すると「併合罪」とみなされ、刑法第47条により懲役ならどちらか重い罪の1.5倍が科せられます。罰金は、刑法第48条により2つの罪の合計額以下になります。
当たり前ですが、偽造や虚偽は犯罪になりますので、十分に気をつけてください。
これで簡単!安心してカードローン・キャッシングをスタート
いかがでしたでしょうか?
ここでは、消費者金融の借入審査と源泉徴収について、以下の気になる疑問やポイントについて詳しくまとめました。
- 1. そもそも「源泉徴収」とは?
- 2. 消費者金融の借入の審査で、なぜ源泉徴収票が必要
- 3. 消費者金融の審査の時に源泉徴収票を提出できないとどうなる?
- 4. 書類の偽造や虚偽がバレたらどうなる?
今後の参考にしていただければ幸いです。
消費者金融やキャッシングのことを正しく理解して使えば、あなたの生活に安心と潤いをもたらしてくれます。
きちんとした支払い計画のもと、上手く活用していきましょう!